市川市東菅野中央自治会会則
第1章 総則
第1条 本会は市川市東菅野中央自治会と称し、事務所を会長宅に置く。
第2条 本会は東菅野1丁目地域内に居住する世帯を以って構成する。
第2章 目的
第3条 本会は会員相互の親睦と交流を深め、福祉の増進を図り、行政及び隣接の関係団体との連携強調により、
地域社会発展のために活動することを目的とする。
第3章 事業
第4条 本会は第3条の目的を達成するため、専門部を設け、その事業を行う。
1.総務部 業務全般の円滑な推進を図り、環境美化に関すること、回覧・掲示に関すること。
2.文化部 祭典、文化活動の計画実施、子ども部との連携、その他会員の親睦に関すること。
3.厚生部 会員の健康増進、福祉、慶弔に関すること。
4.防災部 自主防災活動及び啓蒙、並びに行政機関との折衝連絡に関すること。
5.防犯部 地域の防犯と安全に関すること。特に防犯灯の設置保全・管理を行う。
6.会報部 会報の編集及び発行に関すること。
7.子ども部 子どもの健全育成を目指し、必要な事業を行う。
なお、このほか必要に応じて専門部を置くことができる。
第4章 役員
第5条 本会に役員及び評議員を置く。また相談役・顧問を置くことができる。
1.役員
① 会長 1名 ② 副会長 2名
③ 会計 1名 ④ 監事 2名
⑤ 事務局長 1名 ⑥ 部長 7名
⑦ 理事 7名
⑧ 顧問 若干名
2.評議員
① 評議員 各組よりそれぞれ1名
第6条 会長は総会に於いて選挙により決定する。
第7条 副会長およびその他の役員は、会長の指名により総会の承認を得るものとする。
第8条 役員の任期は2ヶ年とし再任を妨げない。但し、評議員の任期は1ヶ年とする。
第9条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは会長の職務を代行する。
3.会計は本会の出納一切の事務を掌る。
4.監事は会計を監査する。
5.事務局長は会長の諮問に応え、役員との業務運営に当たる。
6.部長は会長の諮問に応え、部の使命達成に努める。
7.理事は会長の諮問に応え、評議員との連絡に当たる。
8.顧問は会議に出席して意見を述べる事が出来る。但し賛否に加わる事は出来ない。
9.評議員は会長の定める業務を掌ると共に、予算及び決算の審議決定に当たる。
第5章 会議及び会計
第10条 本会の会議は次の通りとする。
1.定例総会 年1回
2.臨時総会 随時
3.役員会 随時
第11条 各会議は会長がこれを招集する。
総会は評議員および役員を以って構成し、構成員の過半数の出席を以って成立する。
総会における議長は総会に於いて選任する。
会議の議決は出席者の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長の決する所による。
第12条 定期総会は毎年1回4月30日までに開催し、前年度の事業報告、決算報告ならびに当年度の事業計画
及び事業予算を審議する。
第13条 臨時給施を要するものと認める場合は、役員会において決し、次の総会の承認を得るものとする。
第14条 会則変更は総会において決行する。
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条 本会の経費は会費、事務委託費、寄付金その他でこれを支弁する。
第17条 会員は1世帯につき月額200円(年額2,400円)を会費として5月31日までに納入する。
第18条 会員及びその家族の出生児には御祝金を贈呈する。
第19条 会員及びその家族の不幸の場合は香典を供える。
第20条 第18条および19条の待遇は全て会員の同一世帯の現住者に限る。但し3ヶ月以上の居住者とする。
【付則】
1.本会則は昭和30年4月より制定実施する。
2~11. 10回会則改定実施(省略)
12.本会則は令和8年4月1日より改定実施する。(事務局長の役員への追加)
【会計細則】
1.役員及び理事・評議員には年間事務連絡費を支給する。
2.部長以下理事・評議員が、研修や講演会参加等の公務に赴く場合は、日当を以下の通り支給する。
a.半日・・・1名 1回 500円、 b.1日・・・1名 1回 1,000円
※この細則は、平成30年4月1日より実施する。
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