市川市東菅野中央自治会会則

第1章 総則

 第1条 本会は市川市東菅野中央自治会と称し、事務所を会長宅に置く。

 第2条 本会は東菅野1丁目地域内に居住する世帯を以って構成する。

第2章 目的

 第3条 本会は会員相互の親睦と交流を深め、福祉の増進を図り、行政及び隣接の関係団体との連携強調により、地域社会発展のために活動することを目的とする。

第3章 事業

 第4条 本会は第3条の目的を達成するため、専門部を設け、その事業を行う。

 1.総務部 業務全般の円滑な推進を図り、環境美化に関すること、回覧・掲示に関すること。

 2.文化部 祭典、文化活動の計画実施、子ども部との連携、その他会員の親睦に関すること。

 3.厚生部 会員の健康増進、福祉、慶弔に関すること。

 4.防災部 自主防災活動及び啓蒙、並びに行政機関との折衝連絡に関すること。

 5.防犯部 地域の防犯と安全に関すること。特に防犯灯の設置保全・管理を行う。

 6.会報部 会報の編集及び発行に関すること。

 7.子ども部 子どもの健全育成を目指し、必要な事業を行う。

     なお、このほか必要に応じて専門部を置くことができる。

第4章 役員

 第5条 本会に役員及び評議員を置く。また相談役・顧問を置くことができる。 

 

 詳細は添付ファイルを参照してください。 

ダウンロード
市川市東菅野中央自治会会則.pdf
PDFファイル 108.8 KB