市川市東菅野中央自治会会則
第1章 総則
第1条 本会は市川市東菅野中央自治会と称し、事務所を会長宅に置く。
第2条 本会は東菅野1丁目地域内に居住する世帯を以って構成する。
第2章 目的
第3条 本会は会員相互の親睦と交流を深め、福祉の増進を図り、行政及び隣接の関係団体との連携強調により、地域社会発展のために活動することを目的とする。
第3章 事業
第4条 本会は第3条の目的を達成するため、専門部を設け、その事業を行う。
1.総務部 業務全般の円滑な推進を図り、環境美化に関すること、回覧・掲示に関すること。
2.文化部 祭典、文化活動の計画実施、子ども部との連携、その他会員の親睦に関すること。
3.厚生部 会員の健康増進、福祉、慶弔に関すること。
4.防災部 自主防災活動及び啓蒙、並びに行政機関との折衝連絡に関すること。
5.防犯部 地域の防犯と安全に関すること。特に防犯灯の設置保全・管理を行う。
6.会報部 会報の編集及び発行に関すること。
7.子ども部 子どもの健全育成を目指し、必要な事業を行う。
なお、このほか必要に応じて専門部を置くことができる。
第4章 役員
第5条 本会に役員及び評議員を置く。また相談役・顧問を置くことができる。
詳細は添付ファイルを参照してください。
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